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厳正粛々
2017年5月6日
1638 東京地検に異変

地検に異変
万事順調とまずはご報告である。

現在、第四次告発状の返戻理由書の分析をしている。
9割ほど終わっているが、注目される東京地検に
異変が起きているので、とりあえずご報告である。

1.現状、外患罪適用条件下を否定する文言が消えた。
2.外患罪に該当する事実が特定されていないのが
  返戻理由。
3.返戻書に割り印?がある。
4.処理部署は特別捜査部特殊直告班である。
5.受付ナンバーと返戻ナンバーがある。
6.「直告窓口なし、郵送のみ受付」は
  窓口の間違いか勘違い。

東京地方検察庁特別捜査部 平成28年11月11日

書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載が
ありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査
及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみ
では足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を
具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠に
よって疎明していただく必要があるところ、同書面には、
それらの記載がありません。
また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との
兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを
捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実
から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使
(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)
との因果関係の証明が必要となります。

よって、これまで送付いただいた書面は当庁において
受理することはできませんのですべて返戻いたします。

東地特捜第2206号
日本再生大和会 御中 平成29年4月13日
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班

貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた
35,043通の「告発状」と題する書面
(日付け空欄のもの)合計35箱について
拝見いたしました。
告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,
その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる
犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件
に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,
各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような
方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な
記載が不見当である上,罪名として記載されている
外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀
に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明で
あることから,告発事実が特定されているとは
認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付
いただいた告発状と題する書面については,
受理することができませんので,差出人である貴殿に
対し,全て返戻いたします。

平成29年4月21日
日本再生大和会 御中
横浜地方検察庁特別刑事部   公印

書面の返戻について

貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた
1万1000通の「告発状」と題する書面
(日付け空欄のもの)合計11箱について拝見しました。
告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,
その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる
犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に
即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,
各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,
どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなど
という具体的な記載が不見当である上,罪名として記載
されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,
予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を
指すのかも不明であることから,
告発事実が特定されているとは認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で
送付いただいた告発状と題する書面については,
受理することができませんので,差出人である貴殿に
対し,全て返戻いたします。



1335 あるけむ
素人なので、素っ頓狂な内容になるかも知れませんが、
テストの解答です。
1.前半部分
>単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める
>構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、
>その事実を具体的な証拠によって疎明していただく
>必要がある
刑事訴訟法には、そのような記述は存在しない。
刑事訴訟法第二百三十九条
>何人でも、犯罪があると思料するときは、
>告発をすることができる。
この釈明は、川崎デモの告訴のときにも
見たような気がします。
2.後半部分
>外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との
>兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを
>捉えて適用するような犯罪ではなく
「表現の自由」
(すべての見解を、検閲されたり規制されることもなく
表明する権利。 外部に向かって思想・意見・主張・
感情などを表現したり、発表する自由)は、
違法行為を認める事由にはならない。そもそも
「表現」の範囲に含まれない行為が告発対象に
含まれている。
(以上引用)

日本再生大和会への返戻文書に関する件はすべて
第一発信となることから慎重に分析していた。
過去第三回告発までの返戻理由は上記のように
外患罪の適用そのものを否定した門前払いであったが
第四次告発の返戻理由は
<具体的な記載が不見当である上,罪名として記載
されている外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,
予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を
指すのかも不明>

とあって、焦点であった外患罪の適用を少なくとも
否定せず、要件の不備を理由とする返戻となっていた。
そもそも一介の行政機関が対外存立有事売国法である
外患罪の適用について判断すること自体に問題があり、
告発状には政府見解を示して対応を求めていたもので
あるが、さすがにこの手のひら返しには驚いた。
外患罪法は有事対外存立法であり、適用される事態から
当然、時効も聖域もない売国奴に対する万能ツール
である。国家の存立法は人権であれ言論の自由であれ、
すべての法に優先する。つまり適用時下であれば
反日行為はすべて該当するのである。
昨年10月26日からの告発開始以降、検察は在日や
反日勢力の盾となってきたが、さすがに韓国情勢と
北朝鮮情勢の現状を無視できなくなったのだろう。
まあ政府見解に逆らってまでの抵抗そのものが
異常事態であった。
横浜地検がまったく同じ文言であるから地検の
関東ブロックは打ち合わせ済みだろうが、
地方のローカル地検の返戻状況を見ると、
どうやらはしごを外されたようだ。
まあ東京地検にしてみればあずかり知らぬことで、
勝手にローカル地検が前3回までの返戻状況を
参考にしていたということであろう。
本稿が第一発信となることから、これから対象となる
在日や反日勢力の発狂と混乱が始まることになる。

はしごを外された顕著な例が公印の有無で、
第四次告発返戻書には東京地検、横浜地検共々押印が
ある。これは今回初めてである。東京地検への
問い合わせに、割り印その他いかなるものでも公印が
あるものは公文書であり、ないものは公文書ではない
とのことだが当たり前だよな。
だがしかし、そうであるならば、過去3回の公印のない
返戻文書はなあに?ということになる。この東京地検の
対応をモデルにしたのだろうが、公印のない
ワープロ文書の返戻が6件、コピーが2件ある。
ちなみに公印のある文書も受領と返戻の確認であって、
受理したわけではなく、検察審査会への申し立ては
できないそうだ。なぜか親切に説明をいただいている。
要するに文句があるなら検察官適格審査会へ行け
ということのようだ。
この件は担当者の特定が必要なのだが、窓口では
担当者が氏名を名乗らないので、独自に調査中である。
まあ、全国の地検巡りという第四次告発であったが、
総じて法を司る機関としての権威は失墜していることが
あきらかになった。告発している側は法律には素人の
一般国民であるから少々のミスはあるし許されるだろう。
しかし地検はそれを職業としているプロ集団のはずである。
しかし、その実態たるや無残なものである。日付が未記入
と問題視して返戻理由している地検があるが、外患罪で
1000人もの国民が署名告発している事案をよくもまあと
驚き入る。地検の中には4月31日とか29年を28年とか
間違いがある。これは公文書としては使えるのだろうか。
返戻書には担当者も部署も公印もないにもかかわらず、
返戻書類の返送受領については住所氏名と押印を
求めている。おかしいとは思わないのだろうか。
東京地検への告発状直告にさいしての電話に、
直告窓口はなく、郵送しか受け付けていないといった
御仁はどこの人だろう。今回の問い合わせではその件は
勘違いか間違いだそうだ。これは横浜地検も同様で、
まずコピー審査だそうだ。これも嘘である。

第五次2000人告発の内容だが、従前の事案に、
朝鮮人学校補助金支給声明の弁護士会告発に弁護士会
幹部が追加される。また、別途懲戒請求の申し立てや、
金田法相への要望書、安倍総理への指揮権発動要望書の
署名捺印もお願いしている。
検察官適格審査会への申し立ては、
被告人特定に時間がかかっており今回は難しそうだ。
川崎6月5日デモについては参加当事者の原告団による
告訴準備が進められており、こちらの方では、その支援に
原告団への参加署名をお願いしたい。これは朝日新聞訴訟
と同じだが、刑事告発と民事告発が同時に提訴
ということになる。
この関係では、在日弁護士3名に日本人弁護士2名。
横浜地裁判事3名。在日組織青丘社、川崎福田市長、
TBS、しばき隊、のりこえネット、有田、福島
その他メディアのほとんどが対象となる。
これらの事案は、今月中の共謀罪成立。6月半ばの
施行が予定されている。よって今回第五次告発では
逃げられても第六次では外患罪と共謀罪のコラボと
なるので、現在、必死に反対している輩は
一網打尽となるだろう。
共謀罪の成立はFATFから国連安保理国際テロリスト
委員会へのやくざ登録へと進みそうなので、今回の
山口組分裂はその対応であろう。組織の長をアバウトに
すれば広域暴力団の再指定は聴聞事案なので、
少なくとも半年から1年はかかる。時間稼ぎだね。
国際テロリスト指定による在日の国籍国への強制送還は、
入管特例法の内乱、外患と同じく例外として法務大臣の
許可事案ではない。登録されれば日本人やくざは関係が
ないので、在日朝鮮人だけが駆逐される。
少なくとも数千人にはなるだろう。
今回はざっと以上ご報告である。

四次告発参加者には告発状が郵送されるとありますが、
四次告発時にPDF出力で参加した場合、今回の参加は
どの様にさせていただくことになりますでしょうか?

.....どのような形でも、前回参加された方には
追加50件のレターパックが送付される。新規の方は200件
パックである。参加されて不要な方はご連絡いただきたい。
前回1000人告発のあと、追加でいただいた告発状は
第五次告発になる。新規の方は200件の署名捺印と
なるので大変な作業となる。できるだけパックを
ご利用いただきたい。
申し込みは「希望」ファイルにどうぞ。
ファイルは不要も希望もブログの左肩に
関連リンクとして貼り付けてある。

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/06/1638-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e3%81%ab%e7%95%b0%e5%a4%89/

武力で平和はつくれない!←お、おう…。

119 名前:/名無しさん[1-30].jpg[] 投稿日
2017/05/04(木) 01:53:19.55 ID:PDZ+pkXX0
厳正粛々_c0072801_13322498.jpg
124 名前:/名無しさん[1-30].jpg[sage] 投稿日
2017/05/04(木) 02:23:47.44 ID:sxgAzULXM
>>119
相変わらず代替案なくハンタイハンタイなんだね

218 名前:/名無しさん[1-30].jpg[sage] 投稿日
2017/05/04(木) 11:01:42.42 ID:lh8xs51nF
>>119
金さんおおいなw

121 名前:/名無しさん[1-30].jpg[sage] 投稿日
2017/05/04(木) 02:01:01.94 ID:ot+gw84p0
今まで武力で平和をつくってきたけど
もうそういうの止めようよ。
なら説得力というか理解することはできるんだけどな。
賛同はしないけど

123 名前:/名無しさん[1-30].jpg[sage] 投稿日
2017/05/04(木) 02:22:52.71 ID:MrMMEQCR0
武力がなければ一方的にやられておしまいでしょ

127 名前:/名無しさん[1-30].jpg[sage] 投稿日
2017/05/04(木) 02:32:07.58 ID:eOR3TPCN0
>>119
ほぼ武力を持っていなかったウイグルやチベットが
今どうなっているか

132 名前:/名無しさん[1-30].jpg[sage] 投稿日
2017/05/04(木) 03:19:23.67 ID:yCnSUI170
>>119
武力云々より無条件で平和は手に入らないですよってのが
理解できないんでしょうね

http://2chcopipe.com/archives/52053838.html

2017年5月8日
1639 東京地検に異変2

どう考えても東京地検と横浜地検の対応は最悪でしたな。
第三回まで、政府見解まで無視した外患罪否定は、
外患罪を前提にした告発対策には有効であった。
戦略的にはともかく、外患罪は武力衝突やその他類似する
紛争等が発生した事後法として現状は適用する状況下には
ないとした返戻理由にはかなりの無理があったが、
昨年9月の時点でのその場しのぎには少なくとも
時間稼ぎにはなった。
しかしその後事態が急変して、日本にとって中韓朝が
明らかな紛争対象国となり、政権の施策がその対策に
追われていることからもうかがい知ることができるように
地検も対応の変化が求められる状況になっていた。
第三次告発、第四次告発では適用罪名に外患誘致罪から
援助、未遂、予備、陰謀、また他への裁量容認を
示唆していたのだが、地検はその意図を
読み取れなかったようだ。
再三記述しているように、今回の一連の告発のねらいは、
基本的には売国奴あぶり出しであるが、実はその手段として
使われた対外存立有事法外患罪の適用下にあるかどうかが
最大の焦点であった。150件の告発事案の中には外患罪の
適用は? と思われるものもあるが、それはそれで受理
してから個々に対応するのが本道であって、面倒だから、
あるいは意図的に適用下にはないとした処理はまさに
ピンぼけであった。
返戻理由の変更は第三次告発までで、第四次では、
目をつぶって突っ張らざるを得ない状況であったのだが、
なんと返戻理由が「外患罪そのものの適用否定から
外患罪適用要件を満たさず」と変わってしまった。

>しかしながら,前記「告発状」については,
各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような
方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な
記載が不見当である上,罪名として記載されている
外患誘致罪または外患援助罪の既遂・未遂,予備または
陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも
不明であることから,告発事実が特定されているとは
認められません。<


一連の告発では、
基本的に事実関係に争いのない事案に絞っている
と明記している。
以下は第五次告発で予定されている167東京弁護士会告発状
であるが、内容は第三次告発、第四次告発に被告発人が
増えただけである。これには上記に地検が求めている
条件がすべてクリアされていると思うがねえ...。

以下の事案について
>東京弁護士会会長声明
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治<

以下で示された外患罪の適用と運用に基づき
>第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日<

外患罪適用状況下では、日本国家や日本国民を貶める
行為や利敵行為はすべて対象となるので、この件に
ついては、以下の刑法をもって地検の裁量に基づき
処理されたく告発する。

第八十一条 (外患誘致)
第八十二条 (外患援助)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿  平成 年 月 日 No167

告発人
氏名 印

住所

被告発人
東京弁護士会
会長 小林元治
(事務所 小林・福井法律事務所
住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目12番6号
コアロード西新宿203号室
TEL03-3343-6088  FAX03-3343-3395  )

副会長 成田慎治
(事務所 AIN法律事務所
住所 〒160-0022東京都新宿区新宿1-14-6
御苑ビル3階
TEL 03-5368-5922  FAX 03-5368-5923  )

副会長 仲  隆
(事務所 東京不二法律事務所
住所 〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-11 マスダビル7階
TEL 03-3502-6421 )

副会長 芹澤眞澄
(事務所 新宿西口法律事務所
住所 〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-16-12第1 清新ビル3階
TEL 03-3344-0018  FAX 03-3344-4784)

副会長 佐々木広行
(事務所 佐々木綜合法律事務所
住所 〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1丁目26番
芝信神田ビル10階
TEL03-3255-0091 )

副会長 谷 眞人
(事務所 日比谷見附法律事務所
住所 〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル
TEL 03-3595-2070  FAX 03-3595-2074 )

副会長 鍛冶良明
(事務所 鍛冶法律事務所
住所 〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町601
TEL 03-5276-6351  FAX 03-5276-6355 )

第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、
看過できないので、厳重に処罰されたく、
ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法
第八十一条 (外患誘致)
第八十二条 (外患援助)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や
核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は
法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく
認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、
韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の
海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した
業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を
配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」
との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と
宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な
戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、
作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に
置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島
(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、
鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」
と伝えている。
このような事態に対応するため、
日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において
以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして
若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における
「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義
そのものにつきましては、これも一般に言われている
ところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を
与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に
外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たると
いうふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、
外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった
場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始
いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合
であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の
対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪に
つきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、
ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の
段階でも処罰の対象となっているというところでござい
まして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ
罪を問うことができないというものではないというもの
であるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。
その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の
安全と平和を守るというところにある。この法の施行に
際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、
特に紛争相手国や関係国については、国益上、
反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や
補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは
当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、
売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって
告発することにしたものである。

東京弁護士会会長声明
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在
する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を
有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に
影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した
上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に
かかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する
十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正
かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、
「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について
(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け
記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に
補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては
留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、
なくしてしまえとか、そういうことを言うものでは
ありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校
に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと
説明している。この趣旨は、本件通知においても
「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」
と一定の言及がなされてはいるところではある。
しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校
に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を
求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より
発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する
緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ
補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く
指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出
された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した
各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校
に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると
受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、
一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して
補助金の支給を停止する意向が示され始めており、
このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、
朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、
同第14条、児童の権利に関する条約第30条、
国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に
関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約
(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)
などにより保障されている学習権や民族教育を受ける
権利を実質的に保障するために行われている措置である。
したがって、かかる支給を停止することは、これらの
生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる
不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を
理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、
憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、
人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な
差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、
2014 (平成26) 年8月29日に公表された
国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、
東京都をはじめとする一部の地方公共団体において
朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が
行われていることについて、人権侵害についての
強い懸念が指摘されているところである。
しかしながら、本件通知には、地方公共団体において
考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が
一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に
深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う
各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施
する場として一定の社会的評価が形成されていることは
民事訴訟判決等においても認定されているところである
(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号
34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、
このような点に関する事実の摘示は全くなされず、
政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが
摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が
朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき
重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、
朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が
強調されているものと評価せざるを得ない。
この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を
行うにあたっては、その目的を達成するために必要な
最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性
及び自立性に配慮しなければならないとされ、
国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的とも
いえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に
限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、
同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、
上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が
介在しているものと評価せざるを得ず、
かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が
多数加えられていることが報告されており、一部については、
刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象と
なる深刻な事態が生じている。このように社会的に
人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を
発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を
抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を
差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることと
なりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する
義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、
同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、
本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体
に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、
上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、
適正な交付がなされるよう求めるものである。

魚拓
 http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf 以上

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/08/1639-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%A4%9C%E3%81%AB%E7%95%B0%E5%A4%89%EF%BC%92/

by huttonde | 2017-05-07 00:00 | 外患誘致・犯罪教唆・幇助 | Comments(0)
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